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プロビデントファンドとは退職金積立基金法(provident Fund Act,1987年)に基づく退職金給付制度です。ここでの退職金とはいわゆる定年退職ではなく、自己都合・会社都合による中途退職もすべて含みます。基本的には雇用者と被雇用者が毎月半分づつ基金を積みたて、ファンドマネージャーが市場で運用し、被雇用者の退職時に元本と運用収益をあわせたものを支給します。雇用者、被雇用者の積立金およびその収益金のうち、従業員の積立金はどんな退職の場合でも返金されますが、そのほかの部分については定款の付属文書の形でFund Director(雇用者により指名される)が設定することができます。(入社何年以内の退職の場合の支払い割合など)積み立ては被雇用者の毎月の給与と会社からの積立金で行い、毎月の積みたて額は給与の2~15%の間で任意で選択することができます。
ただし会社側の積立金は必ず被雇用者の積立金と同額か、それ以上であることと定められています。プロビデントファンドは国の機関であるSEC(Security Exchange Commission)に承認された業者のみが取り扱うことができます。現在(2002年9月)16社がこの取り扱い業務を行っています。
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プロビデントファンドの採用はお客様の社員の皆様の福利厚生を向上させ、雇用者・被雇用者ともにメリットを享受できます。
〔雇用者のメリット〕
従業員の定着率アップが図れます。積立金については費用扱いとなり、法人税の適用外となります。(ただし、給与支払いの15%を超えない部分)退職金の積み立て運用について、専門家に任せることにより負担が軽減できます。
〔被雇用者のメリット〕
被雇用者は一定期間の就労後(期間は定款で定められる)退職する場合に自己の積立分、会社の積立分、そしてそれぞれの収益分の金額を受け取ることができます。各自の積立金は非課税になります。積立金を運用して得られた収益分も非課税です。プロのファンドマネージャーによる運用により、高い収益が期待できます。資金運用に色々な手段を組み込めるため、投資リスクを分散することができます。 一度基金に納められた資金は雇用者により勝手に引き出すことはできません。
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シングルファンド
お客様一社で一つの基金を組みます。
運用資産が1億バーツ以上の企業が対象です。
プールファンド
複数の企業の基金を合算して運用します。従業員数や資産規模に関係なく利用できます。運用資産の規模が大きくなるためより効率的な運用が可能です。経費も拠出金に応じて按分されるため負担が少なくてすみます。
上記のプールファンドは運用の仕方により、以下の2種類に分類されます。
銀行貯金、国債などの安全性の高い資産での運用をするローリスクローリターン型
株式、ワラント債、社債などを含めて運用する。ハイリスクハイリターン型
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