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 2008年タイ労働省職業斡旋局から表彰されました


ビザ、パスポート、労働許可書

就職先が見つかるまでは、それぞれノービザで有ったり、ツーリストビザ、就学ビザであったりしますが、就職決定後労働許可書を取得するための第1ステップとして、一度タイから国外へ出てノンイミグラントのカテゴリー”B”を取ってくる必要があります。

現地採用の場合、ほとんどがこれらの費用は、自費になります。ビザの残り期間がかなりある場合、試採用期間中はそのビザでしばらく働いて、ある程度の時期が来たら国外へ出るパターンもあります。この場合は、社員扱いになるので、会社が旅費を出してくれるケースが多いです。 ノンイミグラントのBを取得して帰タイ後、会社が労働許可書の申請を始めます。早ければ2週間、遅くとも2ヶ月くらいで労働許可書が取得できます。
ビザの種類
労働許可証
パスポートの更新
不法滞在(オーバーステイ)
再入国許可証(リエントリーパーミット)
在留届け



ビザの種類
【ツーリストビザ】
短期間滞在のために日本で取得して来ます。3ヶ月とダブルの6ヶ月があり、6ヶ月ビザは半分の3ヶ月目に一度海外に出る必要があります。

※最近、日本のタイ大使館では、ダブル、トリプルが取りづらくなっているようです。滞在先の書類等を求められるケースがあるとのことです。 

【ノンイミグラントビザ】
約十種類有りますが主なものは、

就労用滞在ビザ(NON IMMIGRANT-B) 入国目的がタイでの労働であり、入国後労働許可書を申請するためのビザです。 タイでの就労が許可されるわけでは有りません。あくまでも労働許可書を申請するための最初のステップですからこのビザだけで働いていると不法労働になります。

必要な書類は、パスポート・証明写真・申請書類&履歴書・英文卒業証明書・過去の在職証明書・英文会社招聘状・税務登記書・株主名簿、労働許可書取得請願書など。

【結婚ビザ/NON IMMIGRANT-O】
タイ国籍の有る人と結婚した証明が有れば申請できますが、取得後も1年毎の更新が必要です。もちろん更新書類にはその伴侶の身元証明や抄本、サインを添付し2人でイミグレーションに出頭します。 外国人就労者の家族もこのビザになります。

【リタイヤビザ/NON IMMIGRANT-O-A】
55歳以上でタイ国内の銀行にある程度の金額以上の預金残高がある事が条件です。

【就学ビザ/NON IMMIGRANT-ED】
学校に通うために申請します。取得のために就学証明書が必要です。
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労働許可書
労働許可書 所属している会社から労働局へ申請します。外国人1人の申請条件は200万バーツ以上の資本とタイ人社員7人が必要です。また業種でも規定があり、職業はタイ人では出来ない職種である事が基本です。退社時の返却も義務付けられており返却していないと就職先からの申請が却下されます。
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パスポートの更新
労働許可書 パスポートの更新は、日本大使館領事部ですることが可能です。

<更新に必要なもの>
■今使用しているパスポート
■写真2枚
■6ヶ月以内に発行された戸籍抄本、又は3ヶ月以上経った在留届

<費用>
費用
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不法滞在(オーバーステイ)
不法滞在してしまった場合は、2年以下の禁固、または20,000B以下の罰金、またはその両方の処罰規定があります。が、実際には1日に付き500Bの罰金を払えば大丈夫です。ただ、一日目のオーバーステイに限り罰金は取られません。二日目から、1,000B(500Bx2)の罰金です。(2007年5月現在)
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再入国許可証(リエントリーパーミット)
どのビザを持っていようと一度外国に出てしまうとビザの効力が無くなります。その為今すぐ出国の必要性が無くても再入国許可証を拾得して置くことをお勧めします。
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在留届
長期滞在証(ノンイミグラントビザ)を持ってタイ国に3ヶ月以上滞在する場合に、大使館領事部へ届け出ることが旅券法で定められています。また、労働許可書、パスポートの切替、各種証明書等の発行を申請する際にも、在留届が必要となります。実際の申請は、パスポートを持って在留届を出せば直に処理してもらえます。但し、在留届が出せるのは長期滞在証(ノンイミグラントビザ)がある場合です。費用は無料です。

■ビザ、パスポートの詳しい情報は下記にて

在タイ日本大使館
在日タイ大使館

■ビザ、ワーキングパーミットのお問い合わせは

寝台バス
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