2023.11.09

採用

外国人労働者の在留資格【日本向けタイ人採用】


在留資格にはかなりの種類がありますが、「技術・人文知識・国際業務(※通称:高度人材)」「技能実習」「特定技能」が主要です。

日本で外国人の採用を検討している方は、まずずこれを押さえておきましょう!

また、弊社ではタイ人の人材紹介を行っていますのでご興味のある方はお問い合わせください。

そもそも在留資格とは

タイ人などの外国人が、日本で居住したり滞在するために必要な資格で、区分分けによってその外国人が日本でどのような活動をすることが出来るかを定めた資格です。
働く場合に対象となる在留資格にも沢山の種類がありますが、内訳として多いのは在留資格「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」が挙げられます。
これらそれぞれの在留資格の最も明確な違いは、従事できる仕事内容が違うという点です。

在留資格「技能実習」とは

在留資格「技能実習」は「その技術を身につけるために日本に行きます」という在留資格です。
なので、例えば製造業の工場でしっかりそのラインで技術を身につける、建設業でこの建設のやり方を覚える、農業で作物の育て方を覚えるなど、そういったことを実習という前提で行うのが技能実習です。

※2023年11月時点で、従来の技能実習制度が廃止・改正されて新たな制度として転職制限の緩和などが講じられる方針です

在留資格「特定技能」とは

「特定技能」は、日本政府が労働力人口が今後足りなくなってくることを予想し、2019年に新たに作られた在留資格です。
外食産業、ホテル、ビルクリーニングなどの、技能実習とも少しかぶる現場作業系の仕事も人手が足りなくなることが予想されるため、そういった場でも外国人の方に働いてもらうことを期待した制度になります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

通称「高度人材」ともよく言われるこの在留資格。「技術・人文知識・国際業務」というその名の通り、「その人でないとこの仕事はできない」というような、その人の国際性や専門性を生かしたホワイトカラーの仕事をしてもらうための在留資格です。基本的には大卒以上の学歴をお持ちの方や、従事する仕事の専門性に合致している学科を卒業されている方が対象となります。
タイでは大学をしっかり出て優秀な学問を修められている方も多く、そういった方々の中には海外や日本でのチャンスを求めている方も少なくありません。

※ちなみに高度人材には「高度専門職」という更にハイレベルな人材をポイントで評価して優遇措置が受けられる在留資格も存在します(注1)。「技術・人文知識・国際業務(略して「技人国」)」の在留資格から変更することもできるため、まずは「技人国」で就労を開始して、将来的に「高度専門職」へ切り替えることもあります。「高度人材」が、技人国と高度専門職の両方を指すのですが、多くは「技人国」のことを指していることが多いです。

企業のキーパーソンとなりうる高度人材のタイ人

それではここで、優秀なタイ人を日本に送り出している「タイニッポンフェローシップリクルートメント」(パーソネルコンサルタントのグループ会社)での実際の事例を見てみましょう。

ケース1:タイ進出の良き右腕
「タイ進出を検討している」という企業が最近少しずつ増えてきている傾向にありますが、「社内にタイ語ができる社員がいないので、タイ進出の時や、他の企業とのやり取りをするときに貴重な戦力となってもらえるような優秀なタイの方が欲しい」といったケースも増えてきています。高度人材は、そういった場面での活躍が期待できます。

ケース2:中小企業および地方のエンジニア
日本国内でのエンジニア採用や、四年制大学を卒業した工学系の採用が募集をかけてもなかなか集まらず難航しているケースがしばしば見受けられます。理由としては、日本人エンジニア人材はどうしても地方よりは都心に、中小企業よりは大企業に集中しがちということが挙げられます。そこである企業が「試しに優秀なタイ人の方を採用してみよう」ということで実際に採用してみたところ、大変優秀でよく働いてくれて助かっているそうです。

実は日本での採用に関して、日本人を採用しようとすると中小企業や地方の企業だと難航するのに、タイ人まで間口を広げるとすぐ採用できるというケースが意外と多いのです。しかも、場合や職種によっては100人規模の多数の応募や、タイの名門大学出身で日本語能力検定1級所持の人が応募してくるケースも珍しくありません。
タイ人の優秀な人材からしてみれば、タイ国内で就活をしてタイの日系企業で働くよりも、日本で働くという海外経験をする方が価値があると考える人も一定数いるため、タイ国内で募集をかけた時には出会えなかった魅力的な候補者に出会えたりも。そういった可能性を秘めているのが日本採用と言えるでしょう。

ケース3:タイの現地法人の現地化を見据えたタイ人の日本採用
もう既にタイに拠点がある日系企業が、将来タイ法人を任せられる人材を育成するために日本で採用するというケースもあります。最初は日本の本社や工場で働き方をしっかりと身につけてもらい、その後タイに戻ってタイ現地方人で勤務するというパターンです。
「タイ国内で採用、将来日本に行くチャンスがあります」というポジションと「将来タイ法人を任せられる優秀な人材を募集しています、まずは日本で勤務します」というポジションでは、やはり優秀な人は後者を選びます。
コロナが終わり、タイ現地法人が次第に駐在員の数を減らす動きが増えてきている中、優秀なタイ人を育成するというニーズは高まってきています。そのような流れにおいて、このケースは今後増えていきそうな兆しです。

 

高度人材、賃金とビザの期間は?

いざ高度人材を日本で採用するとなった場合、賃金やビザの期間はどうしたらいいのでしょうか?
まず、賃金は日本人と同等か、もしくは同等以上が最低条件です。入管としても「外国人だからといって差をつけない」というのが一番の判断基準になるため、給与計算や待遇もそこを目安にすれば問題ありません。
また、高度人材のビザの在留期間は、「技術・人文知識・国際業務」の場合、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年が選べるようになっています。どのくらいの期間にするかは企業によりけりですが、高度人材の在留資格は更新を重ねることができるので、期間としては実質無制限となります。そして、高度人材のビザは家族帯同も可能です。高度人材は日本人の正社員と一緒の形で働けるというのが大きな特徴です。

 

まとめ

以上、「高度人材(技術・人文知識・国際業務)」「技能実習」「特定技能」について解説してきました。
タイには日本で働きたい優秀な人材がまだまだたくさんいます。
日本での正社員採用に苦労しているのであれば、一度タイ人の採用を検討してみるのはいかがでしょうか。

 

パーソネルコンサルタントのグループ企業のTHAI NIPPON FELLOWSHIP RECRUITMENT CO.,LTD.では、日本で働きたいタイ人の紹介事業を行っています。

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参照:
(注1)出入国在留管理庁 「高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html

出入国在留管理庁 在留資格について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html

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