2023.07.15タイ就職

タイ現地採用日本人の福利厚生について

タイで働きたいけれど、福利厚生はどうなるのか心配な方は多いと思います。
現地採用でよくある福利厚生について解説していきます。

■社会保険
企業に所属する従業員は、タイの社会保険に加入することが義務付けられています。従業員と会社が、月給の5%を負担します。上限額は750THBで、日本人のビザ取得の要件として、月給50,000THB以上であることから、毎月750THBが給料より天引きされます。
社会保険で得られるメリットについては、
・指定された公立病院の医療費が免除される
・歯科医院での年間900THBの手当が受けられる(歯のクリーニング1回分相当)
・育児手当が子どもが満6歳になるまで月800THB受けられる
などがあります。
しかし、公立病院の利用については、サービス面や、通訳がおらず全てタイ語で対応する必要があるなど、日本人としてはなかなか利用しづらいと思われます。

■民間の健康保険
企業によって取り扱いが様々ですが、現地採用の日本人を受け入れている企業のほとんどが民間の健康保険を日本人従業員に提供しています。
通院に関わる費用を補助するOPDと、事故などで手術や入院が必要になった場合のIPD、死亡時などの補償などが含まれます。
OPDは保険の種類により、通院1回あたり1,000THB~2,500THBを補償します。気になる方は面接前や面接時に補償額を企業に確認してみましょう。
※参考までに、風邪でサミティベート病院を診療すると1,500~2,000THBほどかかります。

■年次健康診断
多くの企業で年に一回の健康診断を従業員に提供しています。

■プロビデントファンド
プロビデントファンドとは、企業と従業員の間で任意加入希望者向けに設定されたファンドで、従業員の離職、退職、病気、死亡などの場合の資金源に活用されるものです。日本の制度では確定拠出年金(401k)にイメージが近いと思われます。
中規模以上の企業で設定されているケースが多いです。

企業と従業員が合意した割合(相場は3~10%ほど)を毎月負担し、積み立てたお金をファンドが運用します。
退職時には、従業員が積み立てた資金(従業員拠出金)は全額引き出すことができます。
転職先でもプロビデントファンドの運用がある場合は、引き継ぐことができます。
企業拠出金については、各企業の規定により、勤続年数などに応じて、企業拠出金とファンド運用で得られた利益をどれほど受給できるかが定められています。企業が従業員の長期定着を狙うため、一般的には勤続3年、5年などの区切りで受給額が増えるような仕組みになっています。
その他、従業員拠出金については税控除が受けられるなどのメリットがあります。
タイで長く働きたいと希望されている方には、加入のメリットは大きいと思われます。

■通勤手当
日本とは違い、通勤手当を企業が全額支給するケースは非常に少ないです。通勤手当を支給しない企業もありますし、
支給する企業は、毎月1,000~1,500THBほどが相場となります。
BTS・MRT沿線にない企業は、従業員向けの乗り合いの運転手つき車や、BTS沿線からのバスを運用していることが多いです。
営業で社用車を利用する場合は、通勤でも利用可能にしているケースがあります。

■残業手当
残業代を支給する企業はまれです。

■住宅手当
住宅手当を支給する企業は非常にまれです。支給の場合は月に数千バーツから1万バーツ程度となります。

■有給休暇
タイの労働法では、1年以上勤務した従業員に対して6日以上の有給休暇の取得の権利が発生します。
しかし、日系企業では試用期間(最大119日)後から有給休暇の使用を認めていたり、日数も10日前後に設定していたりするケースが多く見受けられます。

■病気休暇
日本では体調不良の場合は有給休暇を使いますが、タイでは病気休暇(Sick Leave)が労働法で年間30日認められており、有給扱いです。
この休暇は、入社後から適用されます。入社3日以上連続で病気休暇を取得する場合は医師の診断書の提出を義務づけている企業が多いです。

■日本の福利厚生(年金、国民健康保険など)
タイの法人に、日本の厚生年金や健康保険の負担の義務はありませんので、
加入を希望する場合は、全てご自身で加入する必要があります。
※住民票を抜いた場合、年金の支払い義務は発生しません。健康保険には加入できません。

 

以上、タイの現地採用の主な福利厚生についての解説でした。ぜひ、タイ就職の参考にしてみてください。

 

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